任意整理

任意整理の契約

任意整理とは裁判をする事無く、債権者と債務者双方の任意の話し合いにより、債務額を減らす方法です。債務整理の手法の中でも一番多く利用されるのがこの方法で、支払い方法についても債務者が払いやすいように話し合います。
毎月一定の収入が有り、月々の支払額を減らせば元金完済できる見込みのある方や過払い金が多額に発生している可能性のある方は任意整理がおすすめです。

 

連帯保証人がいて迷惑をかけたく無い場合や破産者になると退職させられる(資格制限を受ける)職業に就いている方も任意整理です。
任意整理では整理する債務を選べるので保証人のついた債務はこれまで通り、返済を続ければ連帯保証人に迷惑をかける事はありませんし自身の職業についても資格制限を受けません。

任意整理の方法

任意整理の具体的な手法はまず、利息制限法の上限金利(年利15〜20%)で引き直し計算をし、正当な支払額を割り出します。この時、過払い金が発生していれば元金に充当します。

 

ここで大きく過払い金が発生している場合は債務を全て完済し、更に払い過ぎた利息が戻ってくる場合もあります。よく、CMでみかけるアレですね。
その上でまだ残債があれば将来の利息は原則カットし、債務者が支払いやすいように3〜5年の分割払いで和解交渉をすすめます。

 

任意整理のメリット

  1. 引き直し計算で残債が減少したり、完済した上、過払い金が戻ってくる場合もあります。
  2. 原則、将来の利息がカットされるので総支払額が更に減少します。
  3. 分割払いなど支払いやすい方法をとれます。
  4. 資格制限のある職業に就けます。
  5. 任意整理をする対象の負債を選べるので連帯保証人に迷惑をかけずに手続き可能です。
  6. 裁判所の手続きが要りません。
  7. 財産を手放す必要はありません。
  8. 破産者名簿に掲載されません。
  9. 官報に掲載されません。

任意整理のデメリット

  1. 借金が帳消しにはなりません。引き直し計算で、残債があれば払う必要があります。
  2. 貸金屋の利用する信用情報(ブラックリスト)に載り借入れが今後約5年間出来なくなります。
  3. 債権者の同意を得る必要が有ります。

 

 

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