自己破産
自己破産は裁判所に破産申し立てをして自身が支払不能となった事を認めてもらい、法律上、全ての借金の支払い義務を免責してもらう手続きです。
全ての借金を支払い免除してもらう代わりに20万円を超える財産や99万円を超える現金は全て処分されてしまいます。自身は債務の支払い義務が免責されますが連帯保証人に督促がいきます。
また、自己破産をすると一部の職業に就けなくなる(資格制限)デメリットもあります。
自己破産の方法
破産申立書・免責申立書・陳述書・債権者一覧表・財産目録など必要書類を裁判所に提出し申し立てを行います。
自己破産のメリット
- 全ての借金が帳消しになります。
- 債権者の同意が要りません。
- 手続き開始後は給料差押えなど、強制執行ができなくなります。
- 20万円以下の財産や99万円以下の現金は残せます。
自己破産のデメリット
- 20万円を超える財産や99万円を超える現金は全て処分されます。
- 裁判所の手続きが必要です。
- 資格制限がある職業に就けません。
- 官報に掲載されます。
- 破産者名簿に掲載されます。
- 連帯保証人に支払い義務が生じます。
- 貸金屋の利用する信用情報(ブラックリスト)に載り借入れが今後約5〜10年間出来なくなります。