民事再生

民事再生はそれまでの和議法に代わり、平成12年4月から実施された比較的新しい再建型倒産手続です。利用できるのは個人や会社などの法人で、個人用の個人民事再生(個人再生)では小規模個人再生か給与所得者等再生のどちらかを利用する事になります。
裁判所に申し立てを行う事になりますが、自己破産とは違い、一部の職業に就けなくなるという事(資格制限)も無く、住宅を処分されてしまう事も無い為、マイホームを手放さずに債務整理をしたい方は民事再生がおすすめです。
注意したいのは連帯保証人がいる場合です。民事再生が認められて返済計画が認可されても連帯保証人には弁済義務があります。この為、連帯保証人がついている債務に関しては債務者が返済を免れた分の借金は連帯保証人に督促がいく事になります。
連帯保証人に迷惑をかけたく無ければ可能な限り任意整理を検討した方が良いでしょう。

 

個人民事再生が認められるのは破産となる恐れのある方で債務総額が5000万円以下(住宅ローンは含まない)で毎月一定の収入が有り、返済額を減額すれば返済可能な方に限ります。

 

民事再生の方法

民事再生は裁判所に申し立てを行います。借金の総額にも寄りますが大体5分の1程度に減額され、原則3年(最大5年)で分割返済していくことになります。

 

民事再生のメリット

  1. 手続き開始後は給料差押えなど、強制執行ができなくなります。
  2. 借金が5分の1程度に減額されます。
  3. 資格制限のある職業に就けます。
  4. 財産を手放す必要はありません。
  5. 破産者名簿に掲載されません。

 

民事再生のデメリット

  1. 借金が帳消しにはならない。5分の1程度を原則3年(最大5年)で支払う必要があります。
  2. 裁判所の手続きが必要です。
  3. 任意整理をする対象の借金を選べないので連帯保証人に支払い義務が生じます。
  4. 官報に掲載されます。
  5. 貸金屋の利用する信用情報(ブラックリスト)に載り借入れが今後約5年間出来なくなります。

 

 

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