借金で夜逃げするより債務整理をおすすめします

夜逃げ

借金で夜逃げをする最大のデメリットは住民票を逃亡先に移す事ができない事です。債権者は定期的に住民票や戸籍の附票をチェックしているので住民票を移すと債権者に逃亡先が一発でバレてしまうからです。

 

住民票を移さない為にいろいろと困った事になります。新しい住まいは夜逃げ前の住民票で契約できるでしょう。
しかし、住民票を移さないと真っ先に就職先に困ります。借金で夜逃げとなれば以前の就職先はバレていますから当然新しい就職先を探す事になりますが住民票がとれないと必然的にまともな就職は難しくなります。

 

新しく就職活動をするにしても普通の就職先であれば現住所の住民票の提出を求められますがすぐ近くに夜逃げしていてはすぐに見つかってしまうので多くの場合、遠くに逃げます。
夜逃げ中だと住民票を移す事が出来ないですから旧住所で住民票を出すしかありません。しかし記載の住所が勤務先からあまりに離れていれば不自然に思われてしまいます。
引越してくる予定だと言って就職しても後で引越し先の住民票の提出を求められるでしょう。

 

また、夜逃げをすると以前の住所には債権者から多数の督促状が届く為、多くの場合、大家や住宅ローンの債権者が区役所に手続きをとって数ヵ月後には職権抹消で住民票が消されてしまいます。

 

そうなるとその後、住所の手続きをとるまで結婚、離婚、葬式、出産、その他各種の公式な手続きができません。家族で夜逃げした場合など、子供についても同じ事が言えます。夜逃げ先では、子供の学校については教育委員会の入学許可手続きをとれば入学できるらしいですがパスポートが取れない為、修学旅行が海外だとクラスメイトと一緒に行けないですし、住民票がとれない事で就職など将来に渡っていろいろと不自由な事になります。

 

また、夜逃げ先で出産した場合、出産届けは出せません。出生届を出さないと生まれた子供は戸籍の無い子供となってしまいます。日本国民として認められないわけですから、健康保険から就職、結婚に至るまで普通にできるはずの全てのものに不都合が生じます。

 

夜逃げ中に時効期間の5年が過ぎるのを期待して夜逃げする人も多いですがそんなに上手くは行きません。債権者が公示送達や訴訟などを行うと時効が延長されてしまうので「5年たったからもう時効だろう」と油断して戻ったところを莫大な延滞料金を上乗せされた借金が請求されると行ったことも珍しくは無いのです。

 

それを狙ってわざと逃亡者を泳がせておく債権者もいるくらいです。夜逃げ中だと債権者の動向を把握し難いので公示送達や訴訟を起こされていても察知するのは難しいでしょう。

 

逃げているという心労や不自由さをプラスマイナス考えると借金で夜逃げしても全く割に合いません。
最近の弁護士事務所は相談無料、初期費用0円 で債務整理をしてくれます。

 

債務整理にもいろいろな方法があって自己破産をすれば、借金は帳消しになりますし、20万円以下の財産や99万円以下の現金は残せます。他には任意整理、民事再生などの方法が有りますし、無料相談すればそれぞれ合った方法を提案してくれます。

 

考えてみてください。最悪、自己破産としても99万円まで現金を取り上げられずに残せるという事は夜逃げしないで債務整理をした方がわりと普通の暮らしができるという事です。

 

弁護士費用も払いやすく後払いや分割払いにしてもらえるところも有りますので借金で夜逃げする位なら、弁護士や司法書士などプロに相談して債務整理をする事をおすすめします。弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送れば取立てはすぐにSTOPできます

 

ヤミ金にも借りている場合はヤミ金に強い弁護士に無料相談してください。
勇気を持って一歩踏み出せば夜逃げなどしなくても借金は帳消しに堂々と再出発ができるのです。

 

 

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