過払い金とは

過払い金の計算

過払い金とは貸金業者が利息制限法の上限金利(年利15〜20%)を超えて借主からとっていた余分な利息の事です。

 

元々、クレジット会社や消費者金融等、各種カード会社は利息制限法の上限金利(年利15〜20%)を超え、出資法の上限金利(年利29.2%)を超えない範囲(グレーゾーン金利)で利息をとっていました。

 

それが平成18年12月に、貸金業法の改正が国会で全会一致で可決・成立し、平成22年6月18日に、完全施行された為、貸金業者はグレーゾーン金利で利息をとる事ができなくなりました。それに伴い、これまで利息制限法の上限金利(年利15〜20%)を超えて利息を支払ってきた分は過払い金として返還請求できる事になりました。

 

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